マンションを売却するとき、売主は一定の責任を負うものです。
ですが、民法の改正により2020年4月1日に、売主の責任が変わります。
これまで売主は瑕疵担保責任を負うことが決められていましたが、2020年4月1日からは契約不適合責任に変わります。
この変更により、売主の責任の範囲がどこまで変化するのか、詳細にご説明します。
マンション売却の民法改正①:売主が負う瑕疵担保責任とは
瑕疵担保責任は、現在の民法のなかで、売主側の責任とされています。
瑕疵担保責任の対象とされているのは、「隠れた」状態のものです。
具体的には、マンションの内部にある腐食などがそれにあたります。
また、耐震構造が基準を満たしてない、生活に影響がでるような地盤の弱さも同様です。
マンションが引き渡された後にもしこのような問題が見つかったとしても、買主が損失することのないよう、売主の責任について明示されています。
一定の期間内であれば、買主は売主に対し「損害賠償」や「契約解除」を求めることができます。
マンション売却の民法改正②:瑕疵担保責任から契約不適合責任へ
今後の民法では、この考え方そのものがとりやめられます。
瑕疵担保責任が破棄される代わりに、売主には契約不適合責任を負わなければならなくなります。
それに伴う大きな変化が、「隠れた」という部分がなくなること。
物件の売買では、契約内容に適合するものが引き渡されなければなりません。
契約の時点で「隠れて」いる、いないにかかわらず、契約内容にない破損や不具合が見つかれば、売主の責任となってしまいます。
そのため、マンションを売ることを検討している人は、民法改正の内容をしっかり確認することが大切です。
マンション売却の民法改正③:より大きくなる売主の責任
民法が改正されたあとは、不備が隠れているかどうかは問題ではなくなります。
その上、買主が売主に対して主張できる権利も増えます。
現在の民法上、買主が主張することができるのは損害賠償と契約解除の2つです。
改正後は、修繕を求めることができる権利「追完請求」と修繕の代わりに支払い額の減額を求められる「代金減額請求」の2つが加わります。
売主は改修のための工事をする、代金を減額するなどの対応をしなくてはいけません。
マンション売却する場合には、不具合がないかどうか綿密に確認し、契約内容を細かくチェックする必要が生じてきます。
まとめ
民法の改正により、瑕疵担保責任は契約不適合責任と変わり、売主の責任は現在より増してしまいます。
改正後にマンションの売却を検討するときは、このような責任があることを頭に入れ、準備を進めていく必要があるでしょう。
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