引越しを経験されたことがある方は、住民票を旧住所から新居の住所に移す届け出を出したことがあると思います。
それはもちろんマンションを売るときも同じで、住まいが変わった時には住民票を移す必要があります。
今回はマンションを売る際、住民票を移すタイミングや移さなかった場合のデメリットについて紹介していきます。
マンションを売る際に住民票を移すタイミング
マンションを売却後に引っ越したら、住民票を新しい現住所に変更するのは引っ越してから14日以内と決められています。
これは住民基本台帳法という法律の第22条に記載されており、守らないと最高5万円の罰金を命じられます。
もちろん1日、2日遅れた程度で罰金を命じられることはほとんどありませんが、数年にわたり住民票を移していないと、罰金を命じられる可能性が高くなります。
後回しにしていると忘れていってしまうので、早めに手続きを行なうようにしましょう。
住民票を移す際には、引っ越し前に旧住所の役所で転出届を申請し、それを持って現住所管轄の役所で転入届を提出します。
マンションを売る場合は転出届(同一市町村内に引っ越す場合は転居届)を出す際に、印鑑証明書も出しておくと便利ですよ。
マンションを売る際に住民票だけではなく印鑑証明書をとる理由
マンションを売る際には、所有権移転登記を法務局に申請します。
法務局はなりすましがないように、印鑑証明書と登記簿の住所・氏名をもとに本人確認を行なうので、売主は印鑑証明書を準備しておく必要があります。
現住所ではなく旧住所のうちに取っておく理由としては、マンションを所有している方の多くは税制上の優遇を受けるために、登記をマンションの住所にしています。
しかし住民票を新住所に移してしまうと、旧住所の印鑑証明書を取ることができなくなります。
旧住所の印鑑証明書を取る前に住民票を移してしまった場合には、登記簿の住所を新住所に変更する手続きを行った後に改めて印鑑証明書を取らなければならなくなるので、余計な手間と費用がかかってしまいます。
よって、余計な手間と費用をかけないためにも、住民票が旧住所にあるうちに、印鑑証明書を取得しておくことをおすすめします。
また印鑑証明書をとるタイミングについてですが、有効期間が3ヶ月なので、あまり早く取りすぎないように気をつけてくださいね。
まとめ
引っ越しにともなう住民票移動は必要ですが、印鑑証明書を取得する前に手続きを行なってしまうと、後々の手続きが面倒です。
マンションを売る方は合わせて印鑑証明書をとっておいた方が、余計な費用をかけずに売却ができるので、住民票を移す前に印鑑証明書の申請をするようにしましょう。