建物の建築は、建築基準法でさまざまに規制されています。
規制について知らないまま土地を購入すると、いざ家を建てる段階になって思っていたような設計の家が建てられずに落胆するかもしれません。
今回は、不動産を購入する前に知っておきたい「道路斜線制限」についてまとめました。
不動産購入前に知っておくべき「道路斜線制限」とはなにか
道路斜線制限は建築規制のうちの高さ制限のひとつで、道路とその両端に建設された建物の日当たりや風通しを守るために周辺の建物の高さを規定したものです。
道路幅を底辺として、敷地と道路の接点(A)から道路幅の1.25倍の高さを直角にとり頂点(B)とします。
建物は、敷地の反対側の土地と道路との接点(C)と頂点(B)を結んだ延長線上のなかに収まっていなければなりません。
道路斜線制限には適用距離が定められており、宅地の場合、(C)から20m以上35m以下の範囲内で決められています。
適用距離を30mとして考えてみましょう。
(C)を起点にして敷地側30mの地点を(D)とすると、高さ制限を受けるのは、(D)を垂直に延ばした線と(B)と(C)の延長線が交わるところまでです。
これより上は、垂直に建築ができます。
不動産購入前に知っておくべき道路斜線制限が緩和される例
道路斜線制限がある土地では、屋根を傾斜させるのではなく建物を道路の境界から後退させて建築することがあります。
これはセットバックのひとつですが、道路幅を確保するためのセットバックと違い、セットバック部分に塀や門、車庫などを設置することが可能です。
この場合、後退させた距離分が向かいの道路幅にプラスされて制限が緩和されます。
ポイントは、セットバックした距離が敷地内だけでなく道路の反対側にもプラスされる点です。
もし、道路の向こうが広場・公園・川などであれば、境界線は広場・公園・川の向こう側とみなされます。
そのため、対象の道路幅が広くなり、高さ制限が緩和されるのです。
また、2面を道路に囲まれた角地の場合も制限が緩和されます。
この場合、狭い道路側が緩和の対象です。
広い道路側から見て、広い道路幅の2倍の距離分(上限35m)を高さとした面積を(A)とします。
狭い道路側は、道路の中心から10m後退したところからの面積を(B)とします。
敷地全体から(A)と(B)を除いた部分が、制限から除外されるのです。