不動産を購入するにあたって、取得すべき申請書のなかに「住宅用家屋証明申請書」というものがあるのをご存じでしょうか。
取得したほうがよいといわれますが、実際に取得するメリットがわからないという方もいらっしゃるかもしれません。
そこで今回は、住宅用家屋証明申請書とはなにか、取得するとどのようなメリットがあるのか解説します。
不動産購入後に取得するとよい「住宅用家屋証明申請書」とは何?
住宅用家屋証明申請書とは、住宅用家屋証明書を発行する際に必要な申請書です。
住宅用家屋証明書は、取得や建築した家屋は自分が住むためのものである、ということを証明するための書類で、いくつかの要件を満たしていれば市区町村に発行してもらえます。
その要件がどのような内容なのか簡単にご紹介するので、ぜひ参考にしてみてください。
●自分が住むための建物であること
●すでに住んでいること
●床面積が50㎡以上であること
●定められた基準を満たした構造であること
●購入してから1年以内に登記していること
これらが満たすべき要件ですが、戸建てかマンションか、新築か中古かなど不動産の種類によってさらに細かく条件が定められているので、購入した建物が対象なのか事前に確かめておきましょう。
また住宅用家屋証明書は、建物がある市区町村の役所で入手できます。
建築課や市民税課、資産税課などで配布していますが、地域によってはホームページからダウンロードすることも可能です。
各自治体によって手数料も異なるので、事前に問い合わせることをおすすめします。
不動産購入後に住宅用家屋証明申請書を取得するメリットとは?
住宅用家屋証明申請書を取得しても、手間がかかるだけで意味がないのではないかと心配される方もいらっしゃるでしょう。
しかし、住宅用家屋証明申請書を取得して住宅用家屋証明書を発行できれば、大きなメリットを得られます。
まずメリットの1つ目に挙げられるのは、所有権保存登記や所有権移転登記にかかる税率が軽減されることです。
通常、所有権保存登記の税率は建物の評価額×1,000分の4、所有権移転登記の税率は建物の評価額×1,000分の20と定められています。
しかし住宅用家屋証明書が発行されれば、所有権保存登記の税率が建物の評価額×1,000分の1.5、所有権移転登記の税率が建物の評価額×1,000分の3まで軽減されるのです。
またメリットの2つ目として、不動産購入時に住宅ローンを組んだ場合は、抵当権設定登記にかかる登録免許税にも軽減税率が適用されることも挙げられます。
通常、抵当権設定登記の税率は、借り入れした金額×1,000分の4ですが、借り入れした金額×1,000分の1まで軽減することが可能です。
不動産の購入には大金がかかっているので、税金が少なくなるとうれしいですよね。