マンションを売却しようと思ったときに「囲い込み」という言葉を聞いたことはありませんか?
不動産仲介業者に売却を依頼する場合に、ときに問題となることがある囲い込みというものについては、よく理解しておくことをおすすめします。
ここでは、不動産売却における囲い込みについて詳しく解説していきましょう。
不動産売却において囲い込みとはどのようなことを言うの?
囲い込みとは、専任媒介契約・専属専任媒介契約において、売主から売却の依頼を受けた不動産会社が、他の不動産会社に物件を契約させないようにすることを意味します。
具体的には、他の不動産会社が「当該物件の購入を希望しているお客様がいるため案内させてほしい」と言ってきたときに、「すでに申し込みが入っている」と嘘をつくようなことをします。
不動産会社がその物件を独占し、他社が取り扱いできないようにしてしまうため、売主にとって大きな機会の損失になるのです。
本来、不動産売却の依頼を受けた不動産仲介業者は、レインズという指定のデータベース指定流通機構に物件の情報を登録するように決められています。
囲い込みをするような業者は、このレインズに登録せずに独占してしまうため、物件情報が全国で共有されずスムーズに売却されにくくなります。
不動産売却において囲い込みに対する対策や注意点を解説
それでは不動産を売却する際に囲い込みをされないようにするには、どのような対策や注意点、方法があるのでしょうか。
不動産の囲い込みをされてしまうと、相場よりも売却価格が下がることがあり、しかもそのことに気づけないことも少なくありません。
情報が共有されないためなかなか買手が付かず、仕方なく値引きをするということにもなりかねません。
そのようなことを避けるためにも、囲い込みという行為があることを知っておき対策をしておくことが重要です。
囲い込みを防止するための対策には次のような方法があります。
レインズの登録証明書を請求する
依頼した不動産仲介業者がきちんとレインズに登録をしたかどうかを見極めるために、登録証明書の提示を希望しましょう。
他の不動産会社から問い合わせをしてもらう
自身が売却している不動産に対する問い合わせが長期間なかったり、値下げの話を頻繁にしてきたりするような場合、他の不動産会社から自身の売却物件がどのような状態か問い合わせしてもらいましょう。
「すでに申し込みが入っている」などの回答があった場合には囲い込みされている可能性があります。