不動産を売却するとその売却益に対して税金がかかります。
ただし、一定の条件を満たすことで税金が軽くなるという特例が設けられています。
これは一般的に税金対策と呼ばれ、経済的な負担をできるだけ軽くしたいという方にはぜひ参考にしていただきたい内容です。
ここでは、不動産売却にかかる税金の種類と節税方法についてご紹介します。
不動産売却にかかる税金の種類について
まず不動産売却の際には売主と買主との間で売買契約書が必要になります。
この契約書は課税文書に分類され、収入印紙を購入し貼り付け消印することで印紙税を納める仕組みになっています。
印紙税の納税義務者は売買契約書の作成者で、取引価格によって印紙代が変わるのできちんと確認しておきましょう。
これを貼らない行為は脱税とみなされ、さらに過怠税が課されることになるので注意が必要です。
登録免許税もかかります。
これは、抵当権を抹消するための登録費用のことです。
売却の契約が成立したら、抵当権抹消の手続きを速やかにおこなわないと買主の所有権移転登記ができなくなります。
抵当権抹消の登録免許税には、不動産1つにつき1,000円の費用がかかります。
最後に復興特別所得税です。
これは、東日本大震災の被災地を復興する目的として課される税金のことです。
不動産を売却すると譲渡所得が発生するので、それに対して支払うことになる税金です。
税率は2.1パーセントで、各年の所得税に対して2037年まで課税されることが決まっています。
税金対策としての不動産売却益の控除について
支払わなければならない税金を節約することができたら経済的な助けになります。
この節税のことを税金対策と呼び、実際に控除特例を利用することで税金を安くすることが可能になります。
不動産売却時に適用する税金対策の代表的なものといえば3,000万円の特別控除があります。
難しそうな内容ですが分かりやすく説明をすると、不動産を売った際に得られる譲渡所得から3,000万円以下を控除できるという特例です。
ただし、いくつかの条件を満たさないとこの特例は適用されません。
条件をあげると、3年以内にこの特例を受けていないか、売主と買主が親子などの特別な関係性にないか、物件に住まなくなって3年以内に売らなければならないなどがあります。
そしてもっとも注意したい点は、控除されることで税金が発生しない場合でも売却の翌年に確定申告をしなければならないということです。
まとめ
不動産売却の際には上記で述べたようにいくつかの種類の税金がかかります。
しかしながら、納税は国民の義務ですが経済的に負担を感じることもあるでしょう。
このような場合には税金対策をうまくすることで、納める税金が少なくてすみます。
そして、特別控除が適用されることで大幅な節税効果が得られるのは非常にありがたいことですよね。
不動産の売却の際には、税金対策も念頭に置きつつ準備していきましょう。
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