売ろうと思っている不動産に、何からの瑕疵がある場合は注意が必要です。
心理的瑕疵がある場合は、どのようなことに気を付けたら良いのでしょうか。
ここでは、売却時に注意したいことをご説明します。
心理的瑕疵とはどのようなものか
建物の状態や設備などに、何ら問題がなくても、気分的に抵抗を感じるのが心理的瑕疵の特徴です。
具体的には、その物件で殺人事件があったり、事故が発生したりしたものです。
また、自然死であっても、長くそれが発見されなかったものもこれにあたります。
ほかにも、自殺した現場になっている物件も心理的瑕疵になります。
瑕疵物件は受け取り方に違いがあるため、激しく抵抗を感じる方もいれば、あまり気にならないような方もいるため、それぞれの考え方によって大きく異なります。
環境的瑕疵との違いについて
また、「環境的瑕疵」もありますが、「心理的瑕疵」とは異なるものです。
環境的瑕疵は、不動産の周辺に、不快に感じさせるようなものがある場合を言います。
具体的には、悪臭を放つようなものがあったり、騒音を出しているようなものがあったりする場合です。
いずれにしても、快適に生活するのが難しいことはどちらも同じです。
不動産売却における心理的瑕疵は告知義務が必要
心理的瑕疵がある不動産を売却する場合、告知義務があるので注意が必要です。
口頭だけで事情を話すのではなく、きちんとした書面での告知義務があるため、忘れることなく対応するようにしましょう。
いつまで告知義務があるかについてですが、これはどのような心理的瑕疵があるかによっても違ってくるようです。
買い主が知らずに不動産を購入すれば、あとで嫌な気持ちになってしまうこともあるでしょう。
場合によってはトラブルに発展することも考えられます。
トラブルを防ぐためにも、売却する際には心理的瑕疵について買主にきちんと伝えるようにしましょう。
隠した場合はどうなる?
心理的瑕疵があることを隠して不動産を売却した場合、当然のことながら買主から信頼されなくなるでしょう。
そもそも、宅建業法の違反行為となります。
場合によっては、契約不適合責任を問われたり、損害賠償請求される可能性もあります。
このように、隠して売却してもデメリットしかありません。
気持ち良く売買できるように、細心の注意を払って対応するようにしましょう。
まとめ
不動産売却したい物件に心理的瑕疵がある場合は、注意が必要です。
告知義務があるので、きちんと伝えるようにしましょう。
私たちRENOLAZEは、東京都内でマンション売却を承っております。
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