不動産を売却する際、発生する税金について不安に感じている方は多いのではないでしょうか。
不動産は売却して終わりではなく、売却して利益を得た場合、確定申告をしなくてはいけません。
今回は不動産売却を検討されている方に向けて、不動産売却時の確定申告における計算方法や翌年にかかる住民税についてご説明します。
不動産売却で確定申告する時期とは?住民税がかかる仕組み
所有されている不動産を売却した場合、売却益に応じてさまざまな税金がかかります。
売却時にすぐ発生する税金を気にする方は多いですが、意外に見落としがちなのが翌年かかる住民税です。
住民税は、前年の所得金額に応じて税金が発生する仕組みになっています。
一般的には会社からの給与が対象になりますが、そのほかにも事業所得や配当所得など、さまざまな収入に対して納税が必要です。
不動産を売却して利益を得た場合、譲渡所得と見なされて確定申告の対象となります。
住民税は、普通徴収と特別徴収のどちらかで支払うことが可能です。
普段会社にお勤めになっている方は、会社が給料から天引きして支払う特別徴収が多いのではないでしょうか。
不動産売却で利益が出た場合、自分で確定申告する必要があります。
確定申告に必要な書類を用意し、翌年の2月16日から3月15日の間に税務署へ提出しましょう。
その後、各市町村から来る納税通知書にしたがって納税すれば、不動産売却による住民税の支払いは完了です。
不動産を売却したら住民税はいくらかかる?計算方法を解説
所得税は不動産売却後の利益に応じて発生しますが、そもそも利益とはどのように計算されるのでしょうか。
不動産を売って得た利益のことを、譲渡所得と呼びます。
譲渡所得は、売却価格から取得時と売却時にかかった諸費用を引いて算出し、純粋な利益に対して課税されるのが原則です。
住民税はこの剰余所得に税率をかけて算出されます。
売却した不動産の所有期間によって税率が変わり、5年を超えるなら「長期譲渡所得」で5%、5年以下なら「短期譲渡所得」で9%となります。
たとえば8年間住んだ家を売って2,000万円の譲渡所得を得たのであれば、住民税は2,000万円×5%=10万円です。
なお、不動産の種類や時期によっては、控除や特例を利用して節税できる可能性があります。
たとえば住んでいた家を売却した場合、マイホーム売却の軽減措置を適用することが可能です。
ほかにも節税できる特例はいろいろあるため、ご自身の不動産が当てはまるか確認してみてください。
まとめ
不動産を売却したとき、仲介手数料や登録免許税だけでなく、翌年の住民税が増えるケースがあります。
住民税は実際にお金を手に入れた時期より遅れて納税通知が来るため、突然支払いが必要になっても慌てないよう準備しておきましょう。
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