所有している物件を売りたいと検討しているものの、気付かれずに売買を進めたいと考えている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
不動産売却を気付かれずにするための方法や手順、売却活動の種類についてくわしくご紹介していきます。
不動産売却を気付かれずに進める手順と媒介契約とは
事情があって気付かれずに物件の取引をおこなうための手順を見ていきましょう。
不動産会社と媒介についての契約を結ぶ
物件を売買するためには、まず、仲介を依頼する不動産会社と媒介に関する契約を結ぶことが必要です。
媒介契約には、主に3つの種類があります。
それぞれの契約に特徴やメリットがありますので、ニーズに合った契約を選ぶようにしましょう。
●専属専任媒介契約
仲介する会社1社のみに依頼をおこなう契約です。
不動産会社は1週間に1回以上、売却活動について報告をする義務があります。
他の会社とは契約ができません。
自分で買い手を見つけても契約した会社を仲介して売却する必要があります。
●専任媒介契約
専属専任媒介契約と同じく1社とのみ契約を結びますが、知り合いなど、自分で買い手を見つけることができます。
売却活動の報告は2週間に1回以上となります。
一般媒介契約
一般媒介契約は、複数の会社と契約して依頼することができます。
また、自分で買い手を探すことも可能です。
不動産会社には売却活動報告義務はありません。
不動産売却を気付かれずにおこなう際の売却活動とは
契約を結んだあと、不動産会社は売却活動をおこないながら購入希望者を探します。
具体的な売却活動についてみていきましょう。
●レインズへの登録
レインズとは、不動産会社が利用できる物件情報を交換するためのネットワークシステムのことです。
レインズに登録すると他の会社に物件についての情報を広く知らせることができ、購入希望者獲得につなげられます。
専属専任媒介契約と専任媒介契約はレインズへの登録義務があります。
一般媒介契約の場合には登録する義務はありません。
●ポスティング
物件についてのチラシを制作し、新聞などへ折り込みチラシを入れたり、直接チラシをポスティングをする活動もあります。
地域を限定してアピールすることができますが、気付かれずに売りたい場合には向いている方法ではないと言えます。
売却活動後に売買契約をおこなう手順
販売活動によって購入希望者を見つけたら、物件の内覧をおこないます。
内覧をした後、買い手との売買条件がなどの交渉がまとまったら、売買契約を結びます。
売買契約が完了後、物件を引き渡して終了、という流れになります。
まとめ
事情があって気付かれずに物件を売買をしたいと検討している方もいらっしゃるかと思います。
まず信頼できる不動産会社を見つけ、媒介に関する契約を結ぶことがとても大切です。
弊社ではお客様からのご質問やご相談に丁寧に対応しながら、取引を進めていくため、お気軽にご相談ください。
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