不動産を売却したいのに長期にわたる入院中だったり、所有者である親が認知症を患って意思表示できなくなってしまったり、ということは珍しい話ではありません。
こういったケースでは、どのように売却すればいいのかわからずに不安に思っている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
今回は、入院中に不動産を売却する方法と、所有者が認知症を患っている際の対処法について解説します。
入院中に不動産を売却する方法は?
長期的な入院で身動きが取れない状況であっても、不動産売却は可能です。
重要事項説明や売買契約にはそれなりの時間が必要ですが、まとまった時間さえ取れれば、契約を結ぶ場所に制限はありません。
買主や不動産会社のスタッフに病院に来てもらい、その場で契約を結びましょう。
また、所有権移転登記の手続きの際は司法書士の立ち会いが必要ですが、こちらも法務局に行けない事情がある場合は司法書士に病院に来てもらい、院内で手続きをおこなえます。
関係者に病院に集まってもらうのは気が引けるというのであれば、親族や弁護士など、信頼のおける代理人を立てるという手段も有効です。
このほか、子や孫に所有権を譲り、名義を変更したうえで第三者に売却する手段もあります。
ただし、生前贈与という形で所有権を譲るのであれば贈与税がかかるほか、親子間で売買するという方法はまとまったお金が必要です。
所有者が認知症の場合の不動産の売却方法とは?
不動産の所有者が認知症などの意思決定能力を欠く状態に陥っているのであれば、成年後見制度を利用するとよいでしょう。
成年後見人とは、認知症などを患っている方に代わって財産を管理する方のことです。
成年後見人は親族が勝手に決められるものではなく、裁判所の判断で決まるため、親族のほかに弁護士などが任命される可能性もあります。
成年後見人が決まるまでには数か月の期間が必要です。
そのため、不動産を売却するのであれば先に後見人を選ぶ必要があります。
また、後見人の申し立ては本人の4親等内の親族などであれば、おこなうことができます。
本人が多額の資産を持っていたり、利害関係から後見人の立場を利用する可能性があると判断されたりした場合、親族以外の方が後見人に任命されます。
その場合は、不動産の売却について後見人の意見を仰ぐ必要があります。
まとめ
入院中で身動きが取れなくても、不動産売却は可能です。
本人に意思決定能力がある場合は病院で売却に伴う手続きをおこなう方法のほか、代理人を立てたり子や孫に所有権を譲ったりする方法があります。
また、認知症を患っている方の不動産を売却するのであれば、成年後見制度を利用する必要があるでしょう。
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