法人名義で不動産売却をおこなう際、どのくらいの税金が掛かるか気になる方も多いでしょう。
法人と個人では税金の計算方法も異なり、節税するうえでも違った観点で確認する必要があります。
今回は、法人が不動産売却をおこなうときの税金の種類や計算方法、節税対策などを解説します。
法人で不動産売却をおこなった際に課せられる税金とは
一般的に個人での不動産売却は売却益にのみ税金が課税されますが、法人では売却益も商取引全体の売り上げとして加算されます。
そのため、単に不動産売却で出た利益だけでなく、企業利益全体で税金を判断する必要があります。
法人で不動産売却をおこなう際に発生する税金は、主に法人税・法人住民税・法人事業税・地方法人税の4つです。
法人税とは、株式会社や協同組合などの法人団体が、事業活動で得られた所得に対して課せられる税金を指します。
法人住民税も法人税とよく似た税金ですが、法人税が国に納める税金に対して、法人住民税は事務所のある自治体に納めます。
法人事業税は法人がおこなう事業に対して課せられる税金です。
その他、2004年に改正された税政策で新たに創設されたのが「地方法人税」ですが、これらは法人が事業で得た所得に対して課せられます。
法人で不動産売却をおこなった際に課せられる税金の計算方法
法人税は企業の所得に対して課せられる税金で、課税所得に税率を掛けることで計算可能です。
企業の課税所得は「利益−損金」で求められます。
また、法人契約の不動産売却では法人税の他に、「重課税」と呼ばれる土地譲渡に対しての税金も課せられるケースがあります。
短期譲渡所得の場合は税率5%、長期譲渡所得の場合は税率10%です。
さらに法人の不動産売却では建物が課税対象であるため、土地価格と建物価格を分けて消費税を計算しなければなりません。
消費税の計算は、固定資産税評価額の割合を出すことで算出できます。
法人が不動産売却をおこなう際に有効な節税対策とは
法人で不動産売却をおこなう際に出た利益は、他の所得に分散できます。
企業全体の利益を分散し、それぞれの税率を低くすることで節税効果が見込めるでしょう。
また、事業の運営に必要な機材や人材などの投資で、法人税を控除できる可能性もあります。
対象となる機材は機械装置1台160万円以上、ネット接続のデジタル複合機1台120万円以上などで、控除できる税金は取得額の7%です。
その他、国から最大5,000万円の特別控除を受けられる場合もあります。
この制度は、売却する土地が収容の対象となった場合にのみ使用可能です。
まとめ
法人が不動産売却をおこなう際は、法人税や地方法人税などさまざまな税金の計算が必要です。
節税効果を図るためにも、会社全体の経営状態を見直すことが大切です。
効率的な節税対策をおこなえば、企業のさらなる発展にも繋がるでしょう。
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