不動産をお持ちの方、「ローンを組んで買ったけど支払いができなくなってしまった…!」「この先も支払いを続けられるか不安…」ということはありませんか?
不動産のローンが返済不可能になってしまうと、さまざまな問題が生じます。
今回は、不動産売却時に返済不可能になったローンを支払う方法やローンが払えなくなったらどうなるかについて解説していきます。
不動産のローンが返済不可能になったらどうなるか
不動産のローンが支払えなくなってしまった場合、次のようなことが起こります。
●督促状が届く
●期限の利益が喪失し、一括返済を要求される
●さらに返済できないと、競売の開始が決定される
●競売入札期間の通知が届く
●当該不動産からの立ち退きを迫られる
住宅ローンを滞納してから1~3か月程度で、銀行や金融機関から督促状が届きます。
ただし、この時点ではまだ競売や差し押さえの対象にはなりません。
滞納から3〜6か月で期限の「利益の喪失」という内容の通知が届きます。
どのような通知かというと、不動産購入代金を毎月分割で支払う権利がなくなり一括での支払いを請求されるという内容です。
次に、滞納から6〜8か月で裁判所から競売開始決定通知というものが届きます。
競売開始決定通知とは、不動産を競売の対象として手続きを始めたことと、差し押さえを通知するものです。
この期間を過ぎてから任意売却への切り替えがなければ、そのまま立ち退のかざるを得なくなります。
不動産のローンが返済不可能になったときの対処法
不動産のローンが支払えなくなった場合、金融機関へ相談する方法や先述した任意売却などの方法があります。
それぞれ見ていきましょう。
金融機関への相談
大幅な収入の減少などの理由により、ローンが支払えなくなった場合は金融機関へ相談すると返済計画の見直しができる場合があります。
月々の返済額を減らしたり、返済期間を伸ばしてもらえることがあるのでぜひ相談してみましょう。
任意売却
すでにローンが返済不可能になってしまい滞納している場合、任意売却に切り替える対処法があります。
通常ローンを払いきらないと不動産売却はできませんが、任意売却はローンを払いきっていない場合でも不動産売却ができる手段です。
金融機関へ任意売却の許可を申請することでローンが残っている不動産でも売却することができます。
まとめ
ここまで、不動産売却で返済不可能になったローンを支払う方法についてご紹介してきました。
任意売却など不動産売却の方法や、返済額の見直しなどの対処法を知ることで不測の事態に備えることができます。
競売や立ち退きになる前に、早めの決断をしておくようにしましょう。
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