不動産売却を検討しているみなさんは、表示登記とはなにかしっかりと理解していますか。
今回は、不動産売却時の表示登記とは何か、必要なタイミングや費用についてご紹介していきます。
不動産売却時の表示登記とはどのようなときに必要になるのか
そもそも表示登記とは、2つの項目によって構成されているものです。
●土地と建物の存在を証明する表題部
●保有する権利をあらわす権利部
これらは土地の形や広さを正確に表記しており、不動産売却をする際に値段を決める物件価格の評価に繋がる場合もあります。
表示登記が必要になるタイミングは、土地に新しく建築するとき、リフォームなどをおこない建物が変わったときです。
表示登記が必要なタイミングは不動産登記法上で定められています。
表示登記によって、その土地に関する権利関係が明確になり、第三者でも把握可能となるため不動産売却時に役立ちます。
表示登記をおこなっていない物件は未登記物件扱いとなり、名義変更の手続きができないため、不動産売却等の取引も難しくなります。
不動産売却時の表示登記の費用とは
建物の表示登記はほとんどの場合、土地家屋調査士の方に依頼します。
登記申請費用の相場は8~10万円程度です。
土地の面積が広い、建物の部屋数が多い場合などには数万円単位で追加費用がかかってしまう場合もあるので注意しておきましょう。
表示登記以外の登記申請をおこなう際には登録免許税を支払わなくてはいけませんが、表示登記の場合は登録免許税はかかりません。
不動産売却をおこなった際は表示登記の変更費用の負担者は買主です。
ただ、売主も全く無関係というわけではありません。
表示登記は原則として不動産購入または完成から1か月以内に申請する必要があり、これを過ぎてしまうと10万以下の過料が課される場合があります。
契約書の内容によっては、買主に過料が生じた場合巻き込まれてしまう可能性もあるので、事前に確認しておきましょう。
まとめ
今回は、不動産売却時の表示登記とは 必要なタイミングや費用についてご紹介しました。
なかなかおこなうことのない表示登記の申請などでわからないことなども多いと思います。
一応自分で申請をすることもできるようですが、専門的なことは専門職の方に任せてしまうのがもっとも安全な方法です。
もし、表示登記をする機会があれば、もったいないなとは思わずにきちんと専門の方にお願いするようにしましょう。
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