自宅や相続した物件を売却する際に、雨漏りしている箇所がある場合どのような売却方法になるのでしょうか。
雨漏りしている家の場合、建材の腐食やシロアリが原因で値崩れを起こす可能性があります。
その場合、修理が必要なのか、そのまま売却可能なのか不安に感じる方もいるでしょう。
今回は、雨漏りしている家の売却方法についてご紹介していきます。
雨漏りしている家を売却する際に必要な告知義務とは?
雨漏りしている家を売却する際にはどのような手続きが必要になるのでしょうか。
雨漏りしている場合、物理的瑕疵に該当します。
そのため、売主は売却前に買主に雨漏りしている旨を伝える必要があります。
これは告知義務と呼ばれ、おこなわないとトラブルに発展する場合があるので注意が必要です。
不動産契約時におこなわれる重要事項説明時に瑕疵についての告知義務がおこなわれます。
すでに修理が完了している場合でも、物理的瑕疵になるため、契約不適合責任に問われないためにも告知義務を怠らないようにしましょう。
損害賠償を受ける恐れもあるため、雨漏りがある場合は、仲介の不動産会社へ必ず伝えてください。
雨漏りした家をスムーズに売却する方法とは?
雨漏りした家をスムーズに売却する場合、どのような方法があるのでしょうか。
スムーズに売却するには3つの方法があります。
1つ目は、専門の買取業者に依頼する方法です。
不動産会社の仲介を依頼する場合は、物理的瑕疵を追及される可能性があります。
しかし、専門の買取業者の場合は、売却価格が相場の3割下がるものの、スムーズに売却することが可能です。
2つ目は、修繕をおこなってから売却する方法です。
売却前に修繕をおこなうことで買主に安心感を与えることができます。
また、どこまで修繕して良いか不明な場合は、売却の仲介を依頼する不動産会社に確認すると良いでしょう。
合わせて、瑕疵と呼ばれる不具合も売却前に修繕をおこなうことでスムーズな売却に繋がります。
3つ目は、家を解体し更地の状態で売却する方法です。
修繕に高額な費用がかかる場合には、家を解体して更地にして売却ができます。
立地条件によってはスムーズに売却ができる可能性があります。
解体にかかる費用や売却までの時間に余裕がある場合は、検討してみると良いでしょう。
まとめ
雨漏りしている家の売却方法や必要な手続きについてご紹介してきました。
雨漏りは、物理的瑕疵に該当するため売却時には注意が必要です。
また、スムーズな売却のために修繕や専門業者への売却、更地にするなどさまざまな方法があります。
費用や売却までの時間などを考慮して、売却方法を決定しましょう。
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