住宅ローンの支払いができなくなったときの対処法として選択できるものに、任意売却や自己破産があります。
この2つには具体的にどのような違いがあるのか、よくわからないという方も多いのではないでしょうか。
今回は任意売却と自己破産の違いや、自己破産前に任意売却をおこなったほうが良い理由について解説します。
任意売却と自己破産の違いを解説
何らかの事情があって住宅ローンの返済ができなくなった場合は、債務整理の方法を考える必要があります。
任意売却と自己破産はどちらも債務整理の手段ですが、どちらを選択すれば良いのか決めるために、まずは違いを確認しておきましょう。
任意売却とは債権者である金融機関の合意を得て不動産売却をおこない、そのお金で住宅ローンを返済する方法です。
任意売却後も債務が残ってしまった場合は、生活の負担にならない金額で分割での返済が認められます。
一方の自己破産は、もっとも強力な債務整理です。
すべての借金がなくなる代わりに、家以外の財産も処分されたり、長期間ローンが組めなくなったりします。
また職業や資格が制限され、一時的に仕事ができなくなることもあるため、最終的な手段として慎重に検討する必要があるでしょう。
自己破産前に不動産の任意売却をしたほうが良い理由
住宅ローン以外にも借金を多く抱えている場合は、任意売却と自己破産を併用することも可能です。
その場合は、自己破産前に任意売却をおこなうことをおすすめします。
不動産を持ったまま自己破産すると「換価が必要な財産がある」と判断され、管財事件として扱われることになるのがその理由です。
管財事件は手続き完了まで時間がかかり、50万円前後の費用が発生します。
任意売却後に自己破産すれば同時廃止として扱われることになるため、申し立てから手続き完了まで時間がかからず、費用も2万~3万で済むでしょう。
また自己破産前に任意売却をおこなった場合、市場価格に近い価格で不動産を売却できるだけでなく、引っ越し代を捻出してもらえる可能性もあります。
抹消登記費用や仲介手数料などを控除してくれる金融機関もあり、手続きにかかる費用を抑えることが可能です。
管財事件になってしまうと破産管財人に費用が支払われるため、売却金額を上げなければならなくなります。
その分、買い手もつきにくくなるでしょう。
まとめ
住宅ローンの支払いが困難になったときには不動産の任意売却や自己破産といった方法で債務整理することになるため、その違いを確認しておくことをおすすめします。
併用する場合は自己破産前に任意売却をおこなったほうがメリットが大きくなるため、タイミングには注意が必要です。
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