住宅ローンの支払いが厳しくなったときに、任意売却という選択肢がでてくるでしょう。
この任意売却を親子間でおこなうことができるのをご存じでしょうか。
この記事では親子間で不動産の任意売却をするときのメリットと注意点についてご紹介します。
ぜひ、参考にしてください。
任意売却を親子間でおこなうメリットとは
任意売却とは、住宅ローンの支払いが難しくなったときに、契約者に有利な条件で不動産を売却する方法です。
競売にならないよう、任意売却を検討する方も多いでしょう。
その任意売却を親子間で実施することができます。
親が自身の子どもに不動産を任意売却することで多くのメリットを得ることができます。
まず、なんといっても住宅に住み続けられるというのが大きなメリットでしょう。
通常任意売却してしまうと、それまで住んでいた住宅であっても手放す必要が出てきます。
しかし、親子間での売買なのでそのまま住み続けることができるのです。
新居を新たに探す必要もなく、引越しの手間がかからないのもメリットになります。
また、競売にかけられることもありませんし、売りに出すこともしないのでプライバシーを守ることができます。
それまで住んでいた住宅が売りに出されることで、なにかあったのでは?と近所の方々に心配されることがありません。
競売にかけられてしまうと、住宅ローンが支払えないことを知られてしまう可能性があるのでできれば避けたいですよね。
このように、親子間での任意売却により多くのメリットを得ることができます。
親子間で不動産の任意売却をおこなうときの注意点とは
多くのメリットをご紹介してきましたが、確認すべき注意点もあります。
まずは、買う方が借り入れをするときです。
通常の住宅ローンでは借り入れすることができても、親子間で家の売買をするとなると借り入れできない場合があります。
借り入れできないことで、任意売却そのものもおこなうことができなくなってしまいます。
スムーズに進めるためにも、実績のある不動産会社に相談すると良いでしょう。
また、親子間ならではの注意点として贈与税がかかる可能性もあります。
不動産を市場価格よりも安い金額で売却することで贈与とみなされてしまうのです。
親子であっても過剰に安く売却するのは避けるべきだと言えます。
まとめ
親子間での任意売却についてご紹介しました。
借り入れが難しいなどの問題もありますが、クリアすることで大きなメリットが得られます。
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