不動産売却にあたってはチラシがよく作成され、買主募集のためにさまざまなところへ配られます。
このチラシにどれだけの効果が見込まれるのか、書面でのアピールポイントは何かなど、気になることも多いのではないでしょうか。
今回は、不動産売却におけるチラシの効果のほか、書面でのアピールポイントや広告の規制についても解説します。
不動産売却に用いられるチラシの効果
不動産売却に関するチラシには「物件を売りたい方を募集するもの」と「売り出し済みの物件の買主を募集するもの」の2種類があります。
不動産売却を始めた売主に関係するのは後者であり、手持ちの物件に関するさまざまな情報が載ったチラシが近隣地域に配られるのです。
チラシを実際に配るメリットには、近隣地域にいる良質な買主にアプローチできることが挙げられます。
近隣地域で不動産購入を検討している方は、付近一帯の環境や物件価格の相場を自然と把握できているため、妥当な条件の建物や土地があれば即決してくれる可能性があるのです。
一方、物理的にチラシを配れる範囲には限界があるうえ、配布した広告は捨てられてしまえば終わりといったデメリットには注意が必要です。
不動産売却のチラシでのアピールポイント
不動産売却のチラシに載せたいアピールポイントには、たとえば瑕疵担保保険やインスペクションのことが挙げられます。
瑕疵担保保険とは購入した物件に欠陥が見つかった際に修繕費用が下りる保険のこと、インスペクションとは専門家がおこなう建物の調査のことです。
売り出している物件で瑕疵担保保険が利用できること、インスペクションを実施済みであることなどをアピールすれば、購入希望者に興味をもってもらえる確率が高まります。
買主の購入意欲を高めるポイントがほかにもあれば、チラシに載せられないか検討してみましょう。
なお、チラシは売却活動を請け負った不動産会社が作成するため、買主に訴えたいことは広告の作成前にお伝えください。
不動産売却のチラシにおける規制とは?
不動産売却のチラシにはいくつかの規制があり、まず誇大広告は禁止されています。
また中古物件にはあまり関係しないものの、広告開始時期にも規制があり、いつでも自由にチラシを配れるわけでもないのです。
さらに、特定事項として記載が必須とされる内容もいくつか挙げられます。
たとえば、売り出す土地が市街化調整区域内に位置していたり、法令上の要件を満たす形で敷地と道路がつながっていなかったりすることは、チラシに記載しなければなりません。
特定事項は合計16項目あるので、事前によく確認しておく必要があります。
このような数々の規制から、ご希望と少し異なるチラシになることもあるためご注意ください。
まとめ
不動産売却のチラシを配ると、近隣地域にいる優良な買主が見つかる可能性があります。
購入を後押しできるよう、瑕疵担保保険を利用できるといった内容やインスペクションを実施済みといった魅力はぜひチラシに載せておきましょう。
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