住宅ローンを滞納し続けると「競売開始決定通知」が、手元に届いてしまいます。
すると、このまま家を失ってしまう!と、焦るかもしれません。
そこで今回は、競売開始決定通知後に競売を「回避」する方法についてご紹介します。
「競売」と「任意売却の期限」について見ていきましょう。
不動産の任意売却を競売開始決定通知後におこなうとは?
まずは、競売がどういった仕組みなのかをご説明します。
競売とは、裁判所が強制的におこなう不動産売却のことです。
住宅ローンを滞納すると、金融機関は担保の不動産から「回収」しようとします。
その方法は、住宅ローンの担保になっている不動産を売却し、そのお金で滞納分を回収するというものです。
競売は裁判所が強制的におこなう不動産売却なので、不動産の所有者が「任意」で売却することができません。
強制的に競売され、強制的に不動産を失うことになります。
さらに、競売されても住宅ローンの残債は返済義務があります。
競売をしたとしても残債があれば、しっかりと最後まで返済しなければなりません。
では、競売開始決定通知後は強制的な競売を回避することができないのか?というと、そうではありません。
実は、競売を回避し「任意売却」することが可能です。
競売開始決定通知後に不動産を任意売却する期限とは?
競売の決定通知が届いた場合でも、任意売却をすることができます。
そのためには、競売を取り下げてもらう必要がありますが、そう簡単なことではありません。
たとえば、任意売却をすることが「債権者」にとって競売よりメリットがなければ、わざわざ競売を取り下げる意味はないのです。
競売の取り下げを認めてもらうのは、任意売却の経験がある不動産会社でなければ難しいとも言われています。
また、競売を取り下げてもらうための期限は、競売開始決定通知後から5~6か月までです。
決定通知後1か月以内に物件の調査がおこなわれてしまい、そのあと2~3か月で「競売の期間入札の通知書」が届きます。
さらに1か月後には「期間入札の公告」があり、その2週間~1か月後に「期間入札」が開始されます。
このような流れのなかで、競売の取り下げをおこなえる期限は「入札開始日まで」となり、競売申立人が取り下げ申請をすることが可能です。
まとめ
住宅ローンを支払えなくなってしまい、不動産を任意売却したいと考えたときには、すでに競売開始決定通知後だったということがあります。
できるだけ早めに対処をし、任意売却ができるようにするのが得策とも考えられるでしょう。
まずは、不安や恥ずかしいという気持ちを捨て、不動産会社に相談してみましょう。
私たちRENOLAZEは、東京都内でマンション売却を承っております。
売却をご希望の際は、ぜひお問い合わせください。
弊社へのお問い合わせはこちらをクリック↓
/*/////////////触らない///////////////*/?>/*///■アイキャッチ用■///*/?>/*///■タイトル■///*/?>/*///■デフォルト黒文字用■///*/?>/*///■太文字+マーカー■///*/?>/*///■各コンテンツのDIV■///*/?>/*///■テキストリンク■///*/?>/*///■ボタン用■///*/?>