資金整理のため、不動産の売却を検討されている方は少なくありません。
そこで今回は、相続対策と債務整理など資金整理のための不動産売却のポイントについて解説します。
資金整理のための不動産売却のポイント①相続対策の場合
まず、相続対策としての不動産売却のポイントを解説します。
相続対策のために不動産売却では、「売却代金を相続人に均等に分けられる」というのが最大のメリットです。
そのほかにも、「不動産を現金化できて相続税納税がしやすい」「相続した不動産の維持管理に頭を悩ませる必要がない」などのメリットがあります。
不動産そのものは均等に分けることが難しく、遺産分割でのトラブルの元になりがちですから、売却代金を得てから分けたほうがトラブルリスクを軽減できます。
ただし、相続対策のための不動産売却をするには、「相続に関わる全員が売却に同意している」こがが必要です。
さらに、売却時期やおおよその売却価格など、相続人同士で合意しておく必要があります。
また、相続する不動産に、相続人の1人が被相続人とともに住んでいた場合など、話がまとまらず、普通の不動産売却はなかなか困難になることも少なくありません。
この場合は「家を売却して、賃貸物件として家賃を支払い住み続ける」というリースバックという手段を使うという考え方もありますので、この点も相続人同士で相談してみましょう。
資金整理のための不動産売却のポイント②債務整理の場合
次に、債務整理としての不動産売却のポイントを解説します。
「ローンが返せないので家を手放すしかない」という債務整理のための不動産売却のおもな手段としては「任意売却」と「競売」が挙げられます。
ローンを延滞してそのまま放っておくと「競売にかけられて安く落札され、残債は一括返済を求められ、それができない場合は事実上自己破産するしか手はない」という状態になってしまいます。
そのため、債務整理のための不動産売却については、まず「任意売却できないかどうか」をトライしてみることを強くおすすめします。
任意整理なら不動産売却の方法自体は一般的な不動産売却と同じですので競売と違って不動産が不当に安く買い叩かれることはありません。
また、売却後のローン残債も無理のない範囲で分割返済をしていくことが可能です。
ただし、任意売却をするには債権者である金融機関の同意が必要です。
この交渉を個人でやるのはまず無理ですので、不動産会社に「任意売却をしたい」と相談のうえ、サポートを得ながら同意を得るようにしていきましょう!
まとめ
今回は、相続対策や債務整理の資金整理ための不動産売却のポイントを解説しました。
それぞれ注意点がありますので、該当しそうなケースの方はぜひ今回の情報を頭に入れておいてくださいね。
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