今回は不動産売却を検討している方にぜひ知っておいてもらいたい「地区計画」について解説します。
地区計画とは何か、不動産売却の際に地区計画について調べておかないとどんなリスクがあるのか、それらについて解説していきますので、ぜひ参考にしてください。
不動産売却をするなら知っておこう!地区計画とは何?
地区計画とは、その地区にふさわしい良好な環境を形成するために、市町村が定めるきめ細かい計画のことです。
その地区が理想とする将来像の実現に向けて設定するまちづくりために、この地区計画が策定されます。
地区計画が実施されている地区は「住民が暮らしやすい環境作りに将来的に土地の価値が高まる可能性が高い」などのメリットがあります。
反面、建築物などに地区計画による制限がかけられてしまうデメリットもあります。
地区計画による制限の内容はさまざまですが、代表的に建築物の用途制限・建築物の容積率制限・建ぺい率の最高限度制限・建築物の高さと低さの制限・建築物の形態や色彩および意匠の制限などがあります。
また、地区計画区域内で建築物の建築をおこなう場合などは、30日前までに市町村長に届出が必要です。
不動産売却の際に地区計画を調べていない場合リスクがあるのか?
不動産売却の際に、地区計画を見落とすと、その地区計画によって決められた「建築物などの用途制限」などの制限を見逃してしまうリスクにつながります。
買主は「地区計画がある立地だ」ということを理解したうえで、建築物を建てるなら30日前までに届出をし、なおかつ地区計画の制限内で建築しなければいけません。
用途地域だけを見て地区計画を見落とし、結果的に地区計画に違反する建築物を建てようとしてしまった場合、制裁措置をとられてしまうことがあるのです。
そのため、地区計画について売主がきちんと事前把握し、不動産会社とともに買主に制限内容などをご説明したうえで売却するのとそうでないのとではまるで違ってくるのです。
もちろん我々不動産会社も地区計画についてはチェックしていますが、売主様との確実な情報共有のためにも、ぜひ売主様にも地区計画を事前に把握しておいていただきたいのです。
まとめ
今回は地区計画について概要などを解説しました。
地区計画は用途地域ほどメジャーな言葉ではありませんので、売主・買主ともあまり意識しないことが多いのですが、実際には「事前に調べておくことが非常に重要」です。
納得して買主に購入してもらうためにもぜひ、自分でも地区計画について調べておくことをおすすめします。
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