事件や自殺が起きたマンションの部屋は事故物件に該当するため、売却時には告知義務があるのが一般的です。
しかし、共用部分でこうした事件や自殺が起きた場合、告知義務の有無について迷うかもしれません。
そこで今回は、共用部分からの飛び降り自殺における売却時の告知義務や資産価値の低下、売却が困難な場合の対応を解説します。
共用部分の飛び降りで告知義務が発生する条件とは
飛び降りが起きたのが共用部分であれば、基本的に売却時の告知義務はありません。
しかし、ケースによっては告知が必要と考えられる場合もあるため注意が必要です。
告知が必要かどうか迷う場合には、告知しないことで損害賠償請求されるリスクがあるか・風評被害が大きいかの2つを考えましょう。
また、落下地点や飛び降り場所がベランダなどの専有部分である場合には、告知義務があるため注意しましょう。
ただし、転落が自殺ではなく事故死である場合には、告知義務はありません。
共用部分で飛び降りが起きたマンションの資産価値は下がる?
共用部分で飛び降りがあっても、基本的に売却する専有部分の資産価値が下がることはありません。
ただし、事故物件には該当しなくても風評被害が大きい場合や専有部分が絡む飛び降りの場合には、資産価値が低くなることがあります。
もちろん、マンションの価値を左右するのは心理的瑕疵の有無だけではありません。
それ以外の立地面での利便性や人気度の高さといった魅力があれば、こうしたマンションでも資産価値は下がりにくい傾向があります。
共用部分で飛び降りが起きたマンションが売れないときの対応
早く売却したくてもなかなか買い手が付かない場合には、まず20~30%程度値下げすることを考えてみてください。
また、売却を急ぐ理由がない場合には、飛び降りの事実が風化するまで一定の時間をあけるのも1つの方法です。
ただし、専有部分が関わるケースなどは、時間をあけても買主に対する告知義務はなくなりません。
他にも、広告を出して次のオーナーを探すのではなく、不動産会社の買取を利用することも検討してみてください。
買取であれば、契約不適合責任が免除になるほか、短期間での売却が可能です。
まとめ
共用部分で飛び降りがあったマンションには、買主への告知義務はないのが一般的です。
共用部分から飛び降りの事実はマンションの資産価値を下げませんが、専有部分が関連する場合は資産価値が下がります。
なかなか買い手が見つからない場合には、値下げや不動産会社の買取を利用することも検討しましょう。
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