マンション売却を検討している方であれば、売却時の固定資産税をどう扱うか、が気になるでしょう。
契約書に固定資産税の支払い方法についてしっかり明記しないと、トラブルが発生してしまう可能性があります。
この記事では、マンション売却における固定資産税の精算方法や時期、気をつけるべき注意点をご紹介します。
マンション売却における固定資産税の精算方法
固定資産税は毎年1月1日に不動産を所有している方を対象に課される税金です。
売主がマンションを売却したとしても、その年の1月1日に所有していたのであれば、納税義務は売主にあります。
しかし不動産売却では売主と買主で、どちらが固定資産税を支払うか、揉める場合も少なくありません。
そのため、マンション売却では固定資産税の支払いを売主と買主両方が負担する「日割り計算」を採用しています。
計算式は以下のとおりです。
固定資産税の金額×所有日数÷365
注意点として、地域によっては日割り計算をする際の起算日が異なる点があります。
関東地方では1月1日が起算日ですが、関西地方では4月1日です。
マンション売却時の固定資産税を精算する時期
固定資産税の納税額を知る方法には、毎年5月に届く「固定資産税納税通知書」を確認する方法があります。
5月以降にマンションを売却するのであれば、その年に届いた通知書を確認すれば問題ないでしょう。
しかし、5月以前に売却する場合は、最新の通知書が昨年のものになってしまいます。
納税通知書が届くのを待つか、昨年の通知書を参考に精算する方法の2つから選ぶ必要があります。
いったん昨年の通知書を参考に精算して、今年の通知書が届いてから改めて精算することも可能です。
マンション売却で固定資産税を精算する際の注意点
法律上、買主には固定資産税の納税義務がない点は注意が必要です。
起算日の認識に違いが生じるだけでもトラブルが発生し得るため、起算日はいつで誰がいくら支払うのかを明記しておきましょう。
気になる点があれば不動産会社に相談すると良いかもしれません。
また、マンション売却時に固定資産税の精算として受け取った金額は、譲渡所得税の対象です。
マンション売却の収益のみを納税すると脱税を疑われるため、細心の注意を払う必要があります。
まとめ
固定資産税の精算方法や時期、気をつけるべき注意点をご紹介しました。
一般的にマンション売却では、固定資産税の納税を売主と買主で負担するため、日割り計算を採用します。
トラブルを防ぐために支払いについて契約書に明記しておきましょう。
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