これからマンションを購入される方、もしくは既に購入して住んでいる方の中には、将来的に売却して住み替える予定の方もいらっしゃるでしょう。
近年は、老後は地方に引っ越してのんびり暮らしたいという方や、お子さんの独立後、ご夫婦2人で暮らすためにちょうど良い広さの物件へ引っ越す方も増えています。
そうしたライフスタイルの多様化に合わせて行うマンションの売却には、複数の大切なポイントがあります。
そのポイントとは、一体何でしょうか。
ある条件を満たしたら確定申告が必要
毎年2月中旬から3月中旬に確定申告が行われていることは、多くの方がご存知だと思います。
マンションなどのマイホームを所有している場合、住宅ローン控除を受けるために毎年確定申告をしますが、実は売却をした時にも、ある条件を満たすと申告をしなくてはいけません。
その条件というのが、売却益が出た時です。
売却益とは、不動産物件を売却した際に得る利益のことで、法律上『譲渡所得』と呼ばれます。
以下が、その計算方法です。
売却益(譲渡所得)=売却時の価格-不動産物件を購入した時の費用+売却するためにかかった費用
そして譲渡所得は、給与所得や不動産所得と同じように確定申告を行い、税金を納める必要がありますが、売却益の全額が課税対象となるわけではありません。
今度は、課税対象分の譲渡所得の計算方法を見てみましょう。
課税対象となる譲渡所得=売却益-特別控除額
※特別控除額とは、売却した不動産物件が居住用だった場合、最大3000万円まで受けられる控除のこと。
なお税率は、不動産物件を所有していた期間によって、下記のように変動する点にも注意が必要です。
・所有期間が5年以下の短期譲渡所得…39.63%
・所有期間が5年超の長期譲渡所得…20.315%
利益がない場合の確定申告はどうする?
ここまでの話で、不動産物件を売却して利益が出た場合は、確定申告をして税金を納めるということをご理解いただけたかと思います。
では、もし利益が出なかった場合、確定申告はどうするのかと疑問に思われた方もいらっしゃるでしょう。
結論から申し上げると、利益が出なかった場合は、原則として確定申告の必要がありません。
ですが、利益がなくても一定の条件を満たしている場合、その他の所得と合わせて計算することで、税金を安くすることができるケースがあります。
そのため、利益がない場合は事前に国税庁のホームページで条件を確認し、該当するようであれば申告することをおすすめします。
まとめ
マンションの売却は、単純に売っておしまいというわけではありません。
購入した時と同じように、どういった流れで手続きを進めたら良いのか、どういった申告が必要なのかを、きちんと把握しておきましょう。