マンションなどの不動産を購入する際、不動産取得税や登録免許税など各種税金がかかることは、多くの方がご存知だと思います。
これらの税金は納めることが『権利』ではなく『義務』となっているため、必ず所定の手続きを踏まえて納めなくてはいけません。
そして不動産売却時にも、納めるべき税金があることをご存知でしょうか。
不動産売却で利益が出たら納税の義務が発生
不動産売却時にかかる税金とは、所得税と住民税です。
(両方を合わせて譲渡所得税という場合もあり)
所有するマイホームや土地といった物件を売った場合、稀に利益が発生するケースがあります。
関連記事:マンションを売却する時も確定申告が必要とはどういうこと?
上記の関連記事でもご紹介しているように、所定の計算式に当てはめて算出した譲渡所得に対し、確定申告を行って所得税と住民税を納めなくてはいけません。
もし利益があっても確定申告をしなかったら…
先述の譲渡所得税は、確定申告によって計算された後に納付書が届いて納める仕組みとなっています。
しかし、納付書が届いたにも関わらず、うっかり忘れてしまって期限内に納税できなかったという方も珍しくありません。
その場合は、納税の義務を怠ったペナルティとして、延滞税が加算されてしまいます。
以下が延滞税の計算方法です。
①本来の納付額×延滞税の割合×延滞日数
※納付額は1万円未満の端数を切り捨て・割合は年率7.3%か特例基準割合+1%のどちらか低い方・延滞日数は納付期限翌日~2ヶ月まで。
②本来の納付額×延滞税の割合×延滞日数
※割合は年率14.6%か特例基準割合+7.3%のどちらか低い方・延滞日数は納付期限日を2ヶ月超過した日~納付日まで。
①の金額+②の金額=延滞税
どの時期の不動産売却が申告対象なの?
ここまでのお話で、不動産売却において利益が出た場合は、申告をして税金を納めることがとても重要だということがお解りいただけたかと思います。
そんな不動産売却に関する確定申告は、前年の1月1日から12月31日の1年間で行われた取引が申告対象となります。
2017年に不動産を売却された方や、これから年末までに不動産売却を予定している方は、2018年2月中旬から3月中旬の確定申告を忘れずに行いましょう。
まとめ
不動産は、購入した時から手離す時まで、何かしら納税の義務があるものです。
せっかく売却利益が出たにも関わらず、納税忘れのために利益を全て没収されることがないように、必ず期限内に納付することを忘れないでくださいね。
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