中古マンションを購入する際、様々な諸費用がかかることは、皆さんご存知だと思います。
その諸費用の中には税金も含まれており、中古マンションを購入予定で必要経費の項目を調べている方の中には、「こんなにたくさんの税金がかかるの?」と驚く方もいらっしゃるでしょう。
今回は、リノベーション向き中古マンションの購入時にかかる税金の種類とその内容・注意点を見ていきたいと思います。
中古マンション購入時にかかる税金の種類
1.登録免許税
不動産物件を購入した場合、その物件の所有者を明確にするため、登記を行う必要があります。
中古マンション購入の場合に関連する登記は、所有権移転登記と抵当権設定登記の2種類で、所有権移転登記が物件価額の5%、抵当権設定登記が借入金額の0.4%と定められています。
なお、登記を行うには司法書士に依頼することが多いですが、その場合は登録免許税とは別に報酬を支払う必要があるので、その費用も別途用意しましょう。
2.不動産取得税
文字通り、中古マンションを含め、何らかの不動産物件を取得した場合にかかる税金です。
注意点としては、不動産取得税の納税通知が送られてくるタイミングが、物件を購入後だいたい3ヶ月~半年ほど遅れて届くということ。
そのため、新生活が落ち着いた頃に届いた通知書を見て「しまった、不動産取得税のことを忘れていた!」と慌てることがないように気を付けましょう。
3.固定資産税
固定資産税は、毎年1月1日にその不動産が登記されている所有者が納めるべき税金で、通常は中古マンションを購入した翌年から納税義務が発生します。
ただし中古物件の場合、売買契約日を起算日として固定資産税を日割りで計算し、それを買主様がその他の初期費用とまとめて売主様へ支払うケースが一般的です。
4.都市計画税
こちらも固定資産税同様、毎年1月1日時点で不動産登記がされている所有者が納める税金で、都市計画事業や都市区画整理事業などを行うための費用として扱われます。
また、売買契約日を起算日として残った税額を日割りで計算し、その他初期費用と併せて売主様へ支払うという方式も、固定資産税と同じです。
なお、不動産取得税は購入時の1度きりの納税でOKですが、固定資産税と都市計画税は、中古マンションを所有し続ける限り納税義務のある税金だという点にもご注意ください。
5.印紙税
過去の記事でもご説明していますが、印紙税は売買契約と住宅ローン契約それぞれにかかる税金です。
また中古物件の場合、購入後にリノベーションを行うなら、工事を請け負ってくれる施工会社との契約でも必要となります。
印紙税は他の税金と違って現金で支払うのではなく、契約金額に応じた額の印紙を購入し、各種契約書に貼りつけます。
そのため、中古マンションのリノベーションを行う方は、売買契約・住宅ローン契約・リノベーション工事請負契約の3種類の印紙が必要です。
印紙代の税額については、国税庁のホームページよりご確認ください。
まとめ
1つの中古マンション購入にあたり、これだけの税金がかかるのは大変だと思いますが、いずれも夢のマイホームを手に入れるために欠かせません。
各種税額や納付時期などの注意点を忘れずに、きちんと納めましょう。