中古マンションを購入すると、その物件を所有し続ける限り毎年納めなくてはいけない税金の1つが、固定資産税です。
どちらも納税が義務付けられているものなので、滞納してしまうとペナルティが科せられてしまうことも、皆さんご存知ですよね。
ただ固定資産税は、中古マンションの管理費や修繕積立金のように、毎月必ず支払うものではなく、年4回(全期前納選択者なら年1回)の納税となります。
そのため、納税の時期が近付いてから「あ、そういえば今月は納税月だ!」と、思い出す方も少なくありません。
そもそも、どうして税金を支払う必要があるのでしょうか。
また、納税金額はどのような方法で計算されているのでしょうか。
固定資産税を納める理由
中古マンションの購入を検討されている方や、既に購入済の方の中には、「どうして自分の不動産なのに、税金を納める必要があるのだろう?」と疑問に思われたことがある方もいるでしょう。
実は中古マンションや家・ビルなどが建つ土地の本当の所有者は、不動産登記をした方ではなく国です。
不動産登記をした方は、国からその土地を『専有的に使用することを認められた権利』を持っているだけにすぎません。
そこで、レンタル料として税金を支払うことで、所有する土地を法律の範囲内で使用することが可能となります。
そして、その土地の上に建つ中古マンションや家・ビルなどは、時に土地の所有者とは別の方が所有していることがあり、その方も間接的に国から敷地を借りて不動産を所有していると考えられます。
そのため、土地ではなく中古マンションを所有している方にも、レンタル料として固定資産税の納税が義務付けられているのです。
なお、納められた税金は都市計画税と併せて、街の整備事業やライフラインの整備などの公共事業の費用として充てられることになっています。
固定資産税の計算方法
続いては税金の計算方法についてご紹介します。
以下が固定資産税の計算式です。(東京都主税局ホームページより引用)
課税台帳に登録されている価格×標準税率1.4%
課税台帳に登録されている価格とは、対象となる家屋や償却資産の価値を査定して決められたもので、中古マンションによって異なります。
また、標準税率の1.4%も自治体によって異なるため、事前に各自治体のホームページや担当窓口へ問い合わせて調べておくと良いでしょう。
そして税額が決定すると、毎年6月に納付書が送付されます。
納税時期は6月・9月・12月・2月の年4回ですが、冒頭でも述べたように、6月に4期分まとめて納付することも可能です。
(6月に前半2期分と、12月に後半2期分を分納してもOK)
中古マンションを購入後、納付書がお手元に届いたら必ず各期の納税期限日を確認し、カレンダーやスケジュール帳などにメモをして、期日を忘れることが無いように気を付けましょう。
まとめ
中古マンションの購入にあたり、免れることができない固定資産税の納税。
中古マンション購入前には、この税金の意味と計算方法を理解し、ペナルティを受けることが無いようにしっかりとランニングコストのプランを考えましょう。