ご家族のライフスタイルの変化に伴い、住み慣れた我が家を手放し、新しい環境で暮らすことを選択される方も徐々に増えつつある現代。
そのため、購入時から将来的に中古マンションの売却を考えているという方も珍しくなくなりました。
先日は、中古マンションの売却の流れと注意点についてご紹介しましたが、今回はその流れの中で再確認していただきたい事項やその理由について、お話ししたいと思います。
媒介契約の違いを知ろう
前回、中古マンション売却で2番目に行う流れとして、不動産会社と媒介契約を結ぶことを挙げました。
その際、媒介契約には3タイプがあるとも述べましたが、ここでその3タイプの契約方法を詳しく見ていきましょう。
・一般媒介契約…複数の不動産会社に物件の売却依頼ができる方法。
また、売主様自身で売り先を見つけることが可能。
ただし、不動産会社から進捗状況の報告義務はない。
・専任媒介契約…1社の不動産会社に物件の売却依頼ができる方法。
また、売主様自身で売り先を見つけることが可能。
不動産会社から売主様への進捗状況報告は、2週間に1回以上と義務付けられている。
・専属専任媒介契約…1社の不動産会社に物件の売却依頼ができる方法。
ただし、売主様自身で売り先を見つけることは不可。
不動産会社から売主様への進捗状況報告は、1週間に1回以上と義務付けられている。
上記のように、どの媒介契約を結ぶかによって、その後の売主様の行動や不動産会社からの報告義務の有無が変わります。
どの方法が適しているのかは人それぞれですので、上記の確認事項を踏まえ、ご家族とじっくり相談されたうえで、どの媒介契約を結ぶのか決めましょう。
リノベーションは必ず行わなくても良い
中古マンションを売却する場合、築年数によっては古さが気になって、リノベーションをしてから売り出した方が良いのか迷う方もいらっしゃいます。
もちろん、中古マンションといえどもなるべくきれいなお部屋で暮らしたいのが人の心情ですが、だからといってリノベーションをしてから売ることが正解とは限りません。
その理由は、リノベーション費用を売却価格に上乗せした結果、相場より高い価格での販売となった場合、買い手が見つかりにくくなる可能性が高いため。
いくらきれいになったといっても、リノベーション費用を回収するため、相場より大幅に価格が高くなった中古マンションは、敬遠されやすくなります。
そのため、敢えて何も手を加えず、買主様が購入後に自由にリノベーションできる方法を選ぶという選択肢もあります。
中古マンションを売却すると決めたら、リフォームやリノベーションをした方が良いのかどうかという点も、確認事項に含めておくと良いでしょう。
まとめ
中古マンションの売却は、ただ流れに沿って行うだけでなく、媒介契約のタイプやリノベーションの必要性などの確認事項も、しっかりチェックすることを忘れてはいけません。