マンションの管理は、住人による管理組合によっておこなわれており、管理費の徴収や修繕費の積み立てが実施されています。
マンションを売却する際は、管理組合に連絡して脱退の連絡、管理費・修繕費の精算、引き落としの停止をしなければなりません。
今回は、マンション売却時に管理組合に連絡するタイミングや提出書類、役員任期中の売却について解説します。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
東京の売買マンション一覧へ進む
マンション売却時に管理組合に連絡するタイミング
マンションを売却すると同時に、管理組合から脱退することになるため、売り出し開始のタイミングで連絡しておくのが無難です。
国土交通省が定めるマンション標準管理規約によれば、マンションを所有したと同時に組合員の資格を取得し、マンションを売却すると同時に資格を失効するとされています。
つまり、売却の決済が済んで所有権が買主に移行した時点で組合員ではなくなるため、事前にその準備をしなければなりません。
▼この記事も読まれています
築30年の家の価値とは?売却しやすい条件や売却方法をご紹介
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
東京の売買マンション一覧へ進む
マンション売却時に管理組合に提出する書類
マンションを売却し、決済がおこなわれる日には、管理組合に組合員資格喪失届を提出しましょう。
組合員資格喪失届とは、マンションの所有権が売主から買主へ移動し、組合員が変わることを証明する書類です。
この書類は入手方法と提出方法がそれぞれ異なり、入手の際は売却を仲介する不動産会社に依頼するのが一般的です。
不動産会社へ入手依頼をする場合は、買主が決まってからの取得になりますが、管理組合に連絡すれば、早い段階から取得することもできます。
提出の際は、管理組合の理事長に直接提出するのが一般的です。
理事長と予定が合わず連絡がつきにくい場合は、マンションの管理会社に提出することもできます。
▼この記事も読まれています
築40年以上の住宅は売れにくい理由は?放置するリスクや売却方法を解説
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
東京の売買マンション一覧へ進む
管理組合の役員任期中にマンションの売却は可能?
管理組合の役員は、マンションの住人が一定任期務めていることが多く、マンションを売却したいタイミングと任期が重なる場合があります。
役員がマンションを売却して組合員でなくなった場合は、ほかの方に役員が引き継がれることになるため、売却しても問題ありません。
役員任期中だから売却できないかもしれない、組合に迷惑がかかるかもしれないといったことはないため、安心して物件を売却できるでしょう。
その場合、組合員の資格を持っているとマンションの修繕費や管理費を支払う必要があるため、資格失効と同時に手続きを済ましましょう。
書類をいつまでも提出せず連絡が遅れると、無駄なお金が引き落とされてしまいます。
▼この記事も読まれています
不動産売却時の訪問査定とは?メリット・デメリットや必要な準備もご紹介!
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
東京の売買マンション一覧へ進む
まとめ
マンションを売却する際は、売り出しのタイミングで管理組合に連絡しておくとスムーズに手続きできます。
決済日に組合員資格喪失届を提出する必要があり、書類の提出が遅れると、管理費などを余分に払わなければならなくなる可能性が高くなります。
管理組合の役員でも売却に制限はないため、売り出しの際に連絡するようにしましょう。
RENOLAZEでは、東京都内の中古マンションを多数ご紹介しております。
購入した中古マンションのリノベーション依頼も承っておりますので、ぜひご相談ください。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
東京の売買マンション一覧へ進む
RENOLAZE メディア担当
新宿御苑前、四谷三丁目、曙橋、新宿三丁目、四ツ谷、千駄ヶ谷、信濃町、若松河田、東新宿の不動産情報をご紹介しております。東京都内の仲介手数料無料・半額の中古マンション、タワーマンション、土地、賃貸等ならRENOLAZE(リノレイズ)へ。