不動産を手放すことを決めても、最終的に希望価格で売れるとは限りません。
これからマンションの売却を考えている方のなかには、「赤字になったらどうしよう」と不安に感じている方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、マンション売買に絞って売却損の意味や知っておきたい特例について解説します。
マンション売却で赤字を出す前に知っておきたい!「売却損」とは?
不動産売買について情報をリサーチしていると、「売却損」という用語を目にしたことがある方も多くいらっしゃるでしょう。
不動産を売却する場合は、売却損の意味について把握しておくことが大切です。
まず売却損とは、住宅や土地が購入したときよりも低い価格で売れることで発生する損失、つまり赤字のことを指します。
売るタイミングによっては不動産が建っているエリアの人気が上がっている可能性もあるため、購入時よりも高く売れるケースはまれにあります。
しかし、住宅は暮らし始めたタイミングから価値が少しずつ低下していくため、購入したときよりも高く売れるケースは少ないと考えておきましょう。
そのため、マンションを売却する際は「赤字を出さない」と意気込むのではなく、なるべく損失を減らす点を重要視するのがおすすめです。
マンション売却で赤字が出たときに利用できる特例とは?
マンションを手放して赤字が出たときは、節税対策をおこなって売却損を減らす方法がおすすめです。
売却損が出た際の節税対策で利用できるのは、「譲渡損失の損益通算および繰越控除の特例」の制度です。
確定申告で特例の利用を申請することによって、所得税や住民税が軽減されます。
この特例は、さらに2つのパターンに分かれます。
売却するタイミングによって特例の内容が変更されている可能性があるため、その都度最新の情報をチェックしましょう。
マイホームを買い換えて売却損が出たとき
「マイホームの買換えの場合の譲渡損失の損益通算および繰越控除の特例」という制度で、マンションを売った後に別の不動産を購入して住むケースの売却損が対象です。
売るマンション、さらに買い換える新しい不動産それぞれに対して特例を利用するための要件が定められています。
マイホームを売って売却損が出たとき
買い換え時の要件を満たさない場合は、特定居住用財産(マイホーム)を売って売却損を出したケースに当てはまる、「特定居住用財産の譲渡損失の損益通算および繰越控除の特例」という制度があります。
親族以外に売ること、売る前日までに住宅ローンが一定額残っていることなど複数の要件を満たす必要があります。