マンション売却の際、消費税が課される条件がややこしく悩む方もいるでしょう。
基本的に税金が掛かる場合も一定の要件を満たすと、支払いの必要がなくなるケースも存在します。
今回は、売却を検討されている方に消費税の課されるケースと課されないケースにくわえて注意点まで解説します。
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マンション売却において消費税が課税されるケース
マンションなど不動産の売却は、不動産会社に依頼して仲介してもらう流れが一般的です。
売買が成立した場合、不動産の会社へ仲介手数料を支払いますが、消費税がかかります。
また、自己資金や建物の売却した利益でローンの残債を一括返済する場合には、一括繰り上げ返済手数料を支払います。
一括繰り上げ返済手数料にも税金が掛かるため、あらかじめ注意しておきましょう。
ローンの残債がある建物を売る場合ですが、ローンを完済して、抵当権を抹消する手続きを踏む必要があります。
抵当権とは、住宅ローンを組むときに、購入した不動産に対して金融機関が担保として立てる権利です。
一般的に抵当権を抹消する手続きには、司法書士に依頼をして抵当権抹消登記をおこないます。
この場合は、司法書士報酬を支払いますが、税金が課されますので注意しましょう。
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マンション売却で消費税が非課税となるケース
不動産売買では、土地の売却や貸付けに対して消費税の支払いが必要なく非課税です。
土地の使用や時間経過で消費されるものではないため、税金の対象にならないと考えると良いでしょう。
建物つきの土地を売る場合は、建物に消費税が課されて、土地は非課税になります。
また、個人がマンションを売る場合は、課税事業者ではないため税金は課されません。
家賃収入を得るなど投資を目的した場合は、税金を課されるケースもあるので注意しましょう。
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マンション売却において消費税の注意点
法人や個人事業者がマンションを売却する際に、消費税が発生する場合について注意点がいくつかあります。
事業者が事業としてマンションを売ると、建物価格に対して税金が課されるので、支払いが発生します。
免税事業者に該当する際は、税金を支払う必要がないケースもあるので、事業者の分類について確認しておきましょう。
住居用の建物を売る場合に税金が課されませんが、月に1日以上は居住するといった要件を満たす必要があり、注意が必要です。
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まとめ
マンションを売る際は、仲介手数料や司法書士報酬などに消費税が掛かります。
不動産売買では、土地に税金が掛からず、建物のみに税金の支払いが必要です。
免税事業者の法人や個人事業者も、不動産売買で税金が掛からないケースもあります。
消費税の課税と非課税になる注意点を踏まえながら、売却を検討してみましょう。
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