マンションを売却すると、売却代金として多額の現金を手にすることと思います。
しかし、不動産の売却益に住民税がかかる場合があり、そのお金を手元に残しておかないと、あとあと困る場合があると聞いたことはないでしょうか?
今回は、住民税とはどんなものか、納付する時期と、不動産を売却した際の譲渡所得について解説いたします。
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そもそも住民税とはどんな税金?
住民税とは都道府県や市区町村など自治体に収める税金です。
都道府県民税と市区町村民税というそれぞれの税金を合算して納税する形になります。
会社員は特別徴収という形で給与から相当額が天引きされており、勤務先が個人に代わって納税しています。
住民税の場合、算定基準は前年の所得に対して10%の標準税率を掛けた金額で、所得税の算定基準となる「当該年の所得」とは異なります。
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マンション売却よって増えた住民税を納める時期は?
マンションなどのマイホームを売却した場合、売却した代金という形で所得が発生します。
譲渡所得が発生した場合、確定申告によって納税を行う必要があります。
住民税は確定申告で申告した「当年の収入」を基準に算定されます。
例えば、2020年にマンションを売却して譲渡利益を確定させた場合、その当該年の確定申告によって所得税が算定され、申告と同時に納付を行います。
住民税は確定申告終了後に算定が行われるため、2020年分の住民税は2021年に納付するとイメージしてください。
税の納付タイミングが異なることで納税資金が足りないということにならないよう、納税資金を準備しておくことも忘れないようにしましょう。
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住民税の基準となる譲渡所得の計算方法
マンションを売却した際に発生するのは、給与所得ではなく譲渡所得となります。
会社員の場合「給与所得+譲渡所得=総所得」となり、総所得が所得税や住民税の算定基準額となります。
給与所得に関しては勤務先で特別徴収制度を用いて納税を代行してくれますが、譲渡所得に関しては確定申告が必要になるので注意が必要です。
ですが、売却額がそのまま譲渡所得になるという考え方ではありません。
譲渡価格(売却額)から、取得費(その不動産を購入したときの費用)や譲渡費用(譲渡の際にかかった仲介手数料などの諸費用)を差し引いた利益を指しています。
その結果、譲渡所得がゼロかマイナスになることもあり、その場合確定申告は不要で、住民税も普段より多く課税されるということはありません。
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まとめ
住民税は所得に対して課税され、不動産を売却することで収入を得たら、その所得に対して課税される場合があります。
前年の収入に対して算定され、翌年の確定申告のタイミングで納付することになるため、納税資金を準備しましょう。
なお、譲渡所得がゼロかマイナスであれば、確定申告は不要で、住民税の課税もありません。
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