マイホーム購入のタイミングにあたって、今後のライフプランにおいて家族計画をどうするか、悩む人も多いのではないでしょうか。
少子化や核家族化が進む一方で、子育てがしやすい世の中になるようにと、独自の取り組みを行っている自治体も増えてきています。
今回は、世田谷区での第3子以降の出産に関する助成についてご紹介致します。
世田谷区の第3子以降出産に関する助成とは?
世田谷区では、子どもを3人以上産んだ場合に費用の一部が助成されます。
通常は健康保険組合から一時金として42万円が支給されますが、世田谷区では上限額を48万円までとして、出産育児一時金やその他の給付金等の額を差し引いた差額分が支給されることとなっています。
つまり、出産にかかった費用が42万円以上の場合、最大でプラス6万円が世田谷区から支給されるというわけです。
世田谷区の出産助成金の対象となる条件
助成を受けるには、以下をすべて満たすことが条件となっています。
① お母さんの住所が、出産日以前から申請日まで引き続き区内にある
②子どもの住所が、出生日から申請日まで引き続き区内にある
③ 申請者が養育している「18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童」が、産まれた子どもを含めて3人以上いる(「3人以上」には、過去の流産等も含まれる場合がありますので、ご相談ください。)
④ 助成金の申請をする出産について、国民健康保険法や社会保険各法によって給付を受けている(社会保険各法=健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法)
⑤ 児童福祉法(昭和22年法律第164号)による入院助産を受けていない
世田谷区の出産助成の手続きをするには
郵送、または区役所の子ども育成推進課窓口にて申請することができます。
郵送の場合は、
①
第3子出産費助成支給申請書
②
出産費の領収書等
③
出産育児一時金の支給を証明する書類
④
その他の給付金等の支給を証明する書類
窓口の場合は、上記の②③④に加えて印鑑(シヤチハタでないもの)が必要となりますので注意して下さい。
まとめ
都内で3人以上子どもを持つ方はあまり多くはありません。
しかし、こうした制度が整っていけば、子どもをもう一人持ちたいと考える人も増えるかもしれませんね。
現在3人目のお子さんを妊娠中の方や、3人以上お子さんが欲しいと考えている方は、ぜひ参考にしてみてください。
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