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2020年の民法改正でマンション売却時に関係するのはどの部分?

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2020年の民法改正でマンション売却時に関係するのはどの部分?

2017年5月、民法改正の法案が国会で可決され、同年6月に公布がされました。

 

通常、公布から3年以内に施行されますから、2020年の民法改正が予想されているのです。

 

この記事では、2020年以降、マンションを売却する人が注意すべき事項について解説いたします。

 

民法改正のイメージ画像


マンションの売却と民法改正:改正後にはどんなものが変更になる?

 

今回の改正で、不動産取引に主に関わるのが「債権法」についてです。

 

債権法には、不動産売買や賃貸借の契約に関する法律が含まれています。

 

つまり、2020年以降は不動産契約の際、契約書に記載される内容が今までとは異なってきます。

 

重要なのは、不動産の売買時に、売主の負担が大きくなることです。

 

マンションの売買では、特に瑕疵担保責任と危険負担の2つに注意して契約を行いましょう。

 

マンションの売却と民法改正:売却時は瑕疵担保責任に要注意

 

瑕疵担保責任とは、売買する不動産に外部から容易に発見できない欠陥、つまり瑕疵があった場合、売主が貸主に対して責任負担することを指します。

 

隠れた結果を契約までに発見できなかったとしても、売主は買主からの契約解除や、損害賠償の請求に応じなくてはならないのです。

 

また、以前までは買主は契約解除や損賠賠償の請求しか行えませんでしたが、今後は欠陥部分の補修請求や、売買代金の減額請求まで行うことが可能となります。

 

売主から見ると、不利となる部分が増えたといえるでしょう。

 

マンションの売却と民法改正:危険負担とは?

 

危険負担とは、不動産売買の契約後、引き渡しの前に売主が責任を取れない事由で建物が損傷した場合に、買主が売買代金を支払う義務はどうなるのかを定めたものです。

 

売主が責任を取れない事由とは、たとえば台風や類焼による火事を指しています。

 

民法では、引き渡し前であっても買主は売買代金を支払わなくてはならないと定めています。

 

しかし、これでは物件が手元に残らないにも関わらず、買主が代金のみ支払うことになり、買主にとって不利な内容でした。

 

この問題を解決するため、改正後は、契約ではなく引き渡しと同時に不動産の持ち主が買主へ移行するよう変更がなされます。

 

マンションの売却と民法改正:売却時に注意すべきポイント

 

民法改正の注目ポイントのイメージ画像


まず、契約後に買主から損害賠償を請求される事態を防ぐために、室内の修繕を済ませておくことです。

 

物件に不具合が見つかった際、気が付かなかったからといって売主の責任は免除されません。

 

そして、信頼できる不動産会社を探すことです。

 

天災などは防ぎようがありませんから、変更後の法律は売主にとって重荷となってしまいます。

 

そこで重要となるのが、不動産の契約に、売主の負担を軽くするための特約を付けることです。

 

特約の設定は買主の合意が無ければできませんが、不動産会社を慎重に選び、特約の設定がされれば売主の負担を軽くできるでしょう。

 

まとめ

 

2020年に迫る法改正。

 

契約後に発生する可能性のある売主・買主間のトラブルを最小限に抑えるために、家屋内の修繕を事前に済ませてから売りに出す、また信頼できる不動産会社に頼るなど、事前準備を済ませてから契約に臨みましょう。

 

私たちRENOLAZEでは、中古マンションの売買を中心に不動産業務を取り扱っております。

 

ご自身が望むタイミングでのマンション売却を希望されている方は、ぜひ当社にご相談くださいませ。

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