マイホームを購入した方の中には海外赴任を命じられ、自宅をそのまま残して海外に転勤される方もいらっしゃいます。
マイホームを残す理由は、「転勤が終わって帰国後に再び住むつもりだから」という方が多いです。
しかし、中には予定が変わって海外転勤が長期化しそうなため物件を売却せざるを得なくなる方もいらっしゃいます。
海外居住中の方が日本の不動産を売却する時には、どういった手続きや税金の知識が必要なのでしょうか。
海外居住者が不動産を売却するための必要書類
1年以上海外に住む場合は、日本国内の住民票が失効となり、海外転出届の申請が必要です。
そこで必要となるものが、「在留証明書」です。
ご自身の所在を証明することができるもので、居住中の国の大使館にて発行してもらうことができます。
また印鑑証明書も海外にはなく、海外に住む場合は「サイン証明書」を発行してもらいます。
サイン証明書には、署名や拇印が領事の目の前でなされたことを証明する書類で、契約書などの文書を綴って割り印をするものと単独の証明書の2種類があります。
どちらの書類が必要なのかは事前に司法書士に確認を取り、在留証明書やサイン証明書の取得のために必要なものも大使館に確認しておきましょう。
海外居住者が不動産を売却するための手順
自身が所有するマイホームに住んでいない方が不動産を売却する際に行う手順は、日本在住でも海外居住中でも変わりません。
親族・知人への売却でなければ、不動産業者に依頼します。
ですが、海外と日本では時差や距離があるため、海外居住者が日本の不動産会社の担当者とコミュニケーションを取りにくいケースがあります。
特に、購入希望者との交渉が難航している時などは、迅速な対応が思うようにできず悩むこともあるでしょう。
その場合は、身近な親族や弁護士に依頼をして代理人を立て、代わりに対応してもらう方法がおすすめです。
ただし、代理人を依頼する場合は代理人権限の範囲をどこまで指定するのかしっかり決めないとトラブルに発展しかねませんので、ご注意ください。
海外居住者が不動産を売却する場合の税金
通常、不動産を売却して利益が出ると税金(譲渡所得税)が課税されます。
そして税金がかけられるのは、あくまで日本国内で生じた所得が対象なので、「海外居住者が日本の不動産を売ったら譲渡所得税はどうなるんだろう?」と気になりますよね。
海外居住者を含む一定の条件に該当する非居住者が、日本国内の不動産を売却した時は、売却代金から10.21%を源泉徴収して税務署へ支払わなければなりません。
ただし、買主が親族の場合か売却代金が1億円以下の場合は、源泉徴収の必要はありません。
まとめ
海外居住者が不動産を売却する場合の注意点をご紹介しました。
海外にいながら不動産を売ることはなかなか経験することがないですが、今後転勤などで同様の出来事が起きる可能性がある方は、ぜひ参考にしてください。
RENOLAZEでは、東京都内のリノベーション向き中古マンション紹介のほか、マンション売却に関するご相談も承っております。
海外転勤を理由にマンションの売却をご検討中の方は、ぜひ当社までご相談ください。