不動産物件を売却すると、売却益に対して一定の所得税、法人税が課せられます。
不動産売却を行った場合に押さえておくべき特例について、具体的に見ていきましょう。
不動産売却で知っておきたい3つの特例
特例の詳細とその適用条件を知ることで、損失をほぼゼロにして利益を最大化できます。
<10年超所有軽減税率の特例>
10年超所有軽減税率の特例とは、居住用の物件を売る際に、その家に10年以上住んでいることが認められた場合、売った利益に対する所得税が軽減される、という特例です。
シンプルに考えると、長期間所有している不動産物件を売却するほど譲渡益の面ではお得になる、ということになります。
10年超所有軽減税率の特例は後述する3,000万円の特別控除と併用することができ、適用には確定申告が必要になります。
<3,000万円の特別控除>
物件を売る際に、本人または親族が住んでいる不動産物件を取引する場合、3,000万円までの利益であれば所得税は課税されません。
これが、3,000万円の特別控除です。
ただ、これ以外の種類の特別控除がすでに適用されている場合は適用外となりますので、あらかじめ確認しておきましょう。
<特定居住用財産の買換え特例>
居住用不動産を売却して新たなマイホームを購入したとき、購入価格のほうが高額であれば、所得税を翌年以降に繰り越せるのが「特定居住用財産の買換え特例」です。
この特例については、先に述べた2つの特例と併用はできません。
10年超所有軽減税率の特例と3,000万円の特別控除は併用できる!
特例を併用すると節税額がさらに大きくなりますので、ぜひとも計算方法についておさえておきましょう。
<節税額の計算方法>
10年超所有軽減税率の特例と3,000万円の特別控除によって節税額を軽減する場合、3,000万円の特別控除のほうが優先されることになります。
不動産売却における課税額は、まず「売却価格-(取得費+譲渡費用)-特別控除」という式で「譲渡所得」を出し、その譲渡所得から特別控除額を引いたものが「課税譲渡所得」分となり、ここに税率をかけることで決定します。
特例を活用することで、節税額が最大で6%以上も大きくなる可能性があります。
まとめ
不動産売却にかかわる特例は複雑で、ビギナーにはわかりにくいかもしれませんが、特例をかしこく併用することで非課税の範囲が広がり、トータルの節税額をさらに大きくすることができます。
不動産売却の際にはあらかじめ特例の種類について詳しく把握し、便利な併用システムを最大限に活用しましょう。
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