マンションを売却する際には登記が必要になりますが、登記にはいくつか種類があり、知らないと思わぬ負担になってしまいかねません。
そこで今回は、マンション売却時にかかる登記の種類や登記費用についてご紹介します。
これからマンションを売却しようと検討している方は、ぜひ今回の記事を参考にご自分でも調べてみてください。
売主が負担するマンション売却時にかかる登記費用
マンション売却時に必要になる主な登記は以下の3つです。
●抵当権抹消登記
●住所変更登記
●相続登記
抵当権抹消登記をご説明する前に、まず抵当権を理解する必要があります。
抵当権とは金融機関によって担保として設定されるもので、ローン滞納などにより返済の目途が立たなくなった際に売却してローンの返済に充てられる権利のことです。
基本的に抵当権が付いた状態のマンションは売却できないため、売却前に抵当権を抹消する必要があります。
こちらは売却前におこなわれるものなので、抵当権抹消登記費用は売主が負担することが一般的です。
続いて、住所変更登記とは登記簿上に記載されている売主の住所と現住所が異なる場合に必要な登記です。
基本的に所有者が引っ越した際には住所変更登記が必要になるので、マンション所有後に引っ越しをしている場合は住所変更登記を忘れないように注意してください。
そして、両親などからマンションを相続した場合には、相続登記を済ませてからでないと自由に処分できません。
相続登記費用は3~6万円程度発生しますが、こちらを完了させてからでないと売却できないので注意してください。
マンション売却時にかかる登記費用の目安
マンション売却時に必要な登記は司法書士に依頼するのが一般的なため、登録免許税と司法書士報酬が発生します。
まず抵当権抹消登記に関する登録免許税の目安は、不動産1つにつき1,000円程度が相場です。
そのため、建物だけでなく土地も付いているマンションの場合は2つで2,000円程度かかるでしょう。
また、司法書士報酬は1万円程度が相場です。
住所変更登記に関しても同様に不動産1個あたり1,000円程度の登録免許税と、1万円程度の司法書士報酬が相場です。
そして、相続税に関しては上記の2つよりも高額で、登録免許税は固定資産評価額の0.4%で算出されます。
たとえば1,000万円の固定資産評価額のマンションにおける相続登記の登録免許税は4万円です。
また、司法書士報酬に関しても3~6万円と、これまでの登記よりは数倍高額な相場が設定されています。
まとめ
今回は売主が負担するマンション売却時にかかる登記費用についてご紹介しました。
依頼する司法書士によって若干の変動はありますが、だいたいの相場を把握しておくことで計算外の出費とならないように準備しておきましょう。
これからマンションの売却を検討している方は、ぜひ今回の記事を参考にご自分でも調査してみてください。
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