農地を売りたいけど、どんな税金がかかってくるの?と疑問に思っている人はいませんか。
あとでかかった税金の金額をみてびっくり!ということがないように、事前に知っておくことが大切です。
今回は農地売却にかかる税金の種類や算出方法について詳しく説明しますので、検討している人はぜひチェックしてみてください!
農地を売却する際にかかる税金の種類を知っておこう
まず覚えておきたいのは、税金の種類です。
農地を売る際にかかる「印紙税」「登録免許税」「譲渡所得税」について、それぞれ詳しく見てみましょう。
「印紙税」とは、利益が発生した場合に、安定した公平な取引ができるよう国に保証してもらい、その報酬として支払う税のことです。
金額によって税額が異なるため、売却金額によって支払う額が変わってきます。
税は印紙を購入し契約書に貼付して提出するので、郵便局やコンビニなどで印紙を入手しましょう。
次に「登録免許税」とは、土地や建物の所有権を移転する際にかかる税です。
土地や建物には、「自分が所有しているものだ」と法務局の登記簿に公示する所有権というものがあります。
農地を売る際も、所有権を買主へ引き渡す必要があり、その登記の申請に登録免許税が発生します。
なお、移転登記は司法書士に依頼するケースが多いのですが、その際は1万円前後の報酬を支払うことになるので覚えておきましょう。
次に「譲渡所得税」とは、農地を購入した費用よりも高く売れた場合に発生する税です。
算出方法については、次項目で詳しく説明します。
農地を売却した際にかかる税金の算出方法を知っておこう
<印紙税>
不動産売却金額が100万円以下なら税額は500円、500万円以下は1,000円、1,000万円以下は5,000円、5,000万円以下は10,000円となっています。
<登録免許税>
現在の税額は、売却価格の1000分の20と定められています。
たとえば、1,000万円で売った場合、登録免許税は20万円です。
<譲渡所得税>
譲渡所得税の算出方法は、まず譲渡価格(売却した際の成約価格)から取得費(購入時に支払った額)と売却費用(整地費や仲介手数料など土地売却時にかかった費用)を差し引きます。
差し引いた額に税率をかけた額が、譲渡所有税です。
税率は土地を所有した期間によって異なり、5年以内なら所得税は30%・住民税が15%、5年より長い場合なら所得税は15%・住民税が5%の税率となります。
まとめ
農地を売る際には、3種類の税金がかかってきます。
農地を売りたいと考えている人は、ぜひ今回の記事を参考に取引の準備を進めていってくださいね。
東京都内で土地を売却するなら、RENOLAZEまでぜひお問い合わせください。