不動産相続などで古い不動産を相続したとき、現状渡しで売却することがあります。
現状渡しとはどのような売却方法なのでしょうか。
メリットとデメリットも含めて現状渡しの売却方法についてご紹介します。
不動産売却における現状渡しとは?
不動産売却の現状渡しとは、傷や破損箇所を修復しない状態で買主に売却する方法です。
相続した不動産が古い物件で、修繕しないと売却できないような物件であるときには現状渡しでの売却がおすすめです。
ただし、家具や家電などは処分して残置物がないようにしなければなりません。
築年数が30年以上経過した物件は修繕費が売却額を上回り、売却しても赤字になることがあります。
そのため修繕せず売却することで、リフォーム前提の買主にとっては安く購入でき、売主にとっては赤字にならないのでお互いに都合が良いのです。
また、早く物件を売却したい方にとっても修繕期間を省けるので、現状渡しはおすすめです。
ただし、現状渡しは未修繕の物件を売却するので、通常の売却に比べてトラブルが起こりやすいと言えます。
不動産を引き渡すときには、売主には物件の状態を買主に伝える告知義務があります。
売主が故意や過失により売却物件の破損個所などの不具合を買主に伝えていない場合、告知義務に違反したとして契約不適合責任を問われることになります。
そのようなトラブルを避けるためには、住宅診断士によるインスペクションを実施して、破損箇所を漏れなく把握することが重要です。
買主に告知する義務があるのは、不具合、設備の現状、過去の修繕箇所と修繕内容、物件で起きた事故や事件についてなど現時点で判明しているものはすべてです。
また、契約不適合責任の期間は1年間です。
不動産相続時に現状渡しで売却するメリットとデメリット
現状渡しのメリットとデメリットについてそれぞれご紹介します。
メリット
修繕せず売却する現状渡しの最大のメリットは、修繕する手間やコストがかからないことです。
現状渡しには、個人の買主に売却する方法と不動産会社に買い取ってもらう方法があります。
不動産会社に買い取ってもらう場合は、契約不適合責任が適用されない契約が主流のため、契約不適合責任は問われません。
補修や修繕が不要な現状渡しであれば、その分早期売却が可能です。
デメリット
契約不適合責任による負担が発生する可能性があることはデメリットと言えるでしょう。
修繕しないままの売却なので、売却価格が相場より安くなります。
買主から値下げ交渉されるケースが多いため、最低売却価格を事前に決めておくことが大切です。
まとめ
現状渡しとは、主に不動産相続で古い不動産を相続したときなどに修繕しないまま売却する方法です。
現状渡しで売却すれば、修繕費や修繕期間がかからない分コスト削減と早期売却が可能です。
ただし、売却価格は相場より安くなる点に注意しましょう。
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