事故や事件により人が亡くなった物件は、事故物件として扱われるのが一般的です。
しかし、人が亡くなったからといって、すべてが事故物件になるわけではなく、病死のあった物件の場合は、通常の不動産として扱われます。
そこで今回は、病死と事故物件の関係や告知義務、病死があった物件の売却価格や注意点などについて解説します。
病死のあった物件は事故物件として告知義務がある?
病死があった物件は、基本的に事故物件とはなりません。
しかし、亡くなった状況によっては、事故物件として扱われる可能性があります。
では、2021年に国土交通省が公示した、事故物件の判断基準となるガイドラインを見てみましょう。
事故物件に該当しないケース
自然死:病死、老衰。
不慮の事故死:転落事故(自宅の階段)、転倒事故(入浴中)、食事中の誤嚥。
事故物件に該当するケース
他殺(殺人)、自殺、事故死、孤独死、火災による死亡、原因が明らかでない死亡、長期間にわたり放置された自然死と事故死。
病死から発見まで時間がかかりニュースなった場合。
このように、特別な状況でなければ告知義務はありません。
病死のあった物件は売却価格に影響があるのか?
事故物件ではない病死ならば、売却価格に影響はありません。
ただし、事故物件になると売却価格が10~50%ほど下がってしまいます。
価格が下がる基準は、心理的瑕疵の程度に関係しています。
心理的瑕疵とは、物件自体に問題はないが、事件や事故が起きたので住むことに不安や不快な感情になることです。
たとえば、広く知られている場合は10~20%、ニュースで報道されると20~30%、異臭などの影響が出ていると30~50%ほど売却価格が下がると考えて良いでしょう。
病死のあった物件の売却方法と注意点
スムーズに売却するには、リフォームやリノベーションをおこない、価値のある物件にするのが良いでしょう。
もし事故物件に該当する病死だった場合は、期間をあけてから売却活動をする方法もありますが、注意点はその期間も維持費や税金がかかることです。
むやみに安価で売却するよりは、期間をあけて寝かせておくほうが良いケースもあるでしょう。
また、このような特別な物件の取り扱いが得意な買取業者に依頼をするのも1つの方法です。
まとめ
病死があった物件は、基本的に事故物件にはなりません。
しかし、病死であっても長期間放置された場合など心理的瑕疵がある場合には、事故物件となります。
病死のあった物件は、リフォームをして価値を高めたり、期間をあけたりして売却できますが、注意点もあるのでじっくりと検討しましょう。
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