不動産が売却されても、売却価格によっては利益が得られない可能性があります。
そのような場合に生じる譲渡損失に対しては、行政による特例措置の適用が可能です。
今回は、不動産売却における譲渡損失の意味や、譲渡損失に対して適用できる特例や確定申告の手続きについてご紹介します。
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不動産売却の譲渡損失とは
譲渡損失とは、不動産をはじめとする資産を売却した際に生じる損失、すなわち売却損のことです。
不動産を売却した際の売却価格に対し、取得費や譲渡費用が上回ったときに発生します。
通常、不動産売却後の利益には譲渡所得税と住民税などの税金がかかりますが、譲渡損失では利益が発生していないため、課税されません。
また、不動産売却で譲渡損失が発生した場合は、税金の軽減措置が受けられる可能性があります。
ただし、本来利益が出なければ確定申告は必要ありませんが、税金の軽減措置を受けたい場合は確定申告が必要です。
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不動産売却の譲渡損失で受けられる特例と利用条件
不動産の売却により譲渡損失が発生した場合、損失分を給与所得などと損益通算して税金の控除が受けられる特例があります。
マイホームの買い換えで特例を利用する場合は、売却する物件と新たに取得する物件には特定の条件が設けられています。
売却する物件は、買主が居住するための物件として売られていること、所有期間が譲渡した年の1月1日時点で5年を超えていることなどが条件です。
また、敷地が500㎡を超えるものに関しては、500㎡までが特例の対象となります。
新たに取得する物件は、売却の前年1月1日から翌年12月31日までの3年の間に取得していること、取得の翌年12月31日までに入居の予定があること、床面積が50㎡以上あることなどが条件です。
また、譲渡損失の繰越控除を受ける場合、その年末に金融機関から借りている住宅ローン残高があることも条件となります。
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不動産売却時に特例を受けるために必要な確定申告の方法
譲渡損失に特例を適用するためには、確定申告が必要です。
確定申告では、必要な書類を用意し、確定申告書を記入して税務署の窓口に直接提出するか、郵送などで提出する流れとなります。
必要な書類には、住民票や登記事項証明書の写し、売買契約書の写し、買い換え後の資産を証明する書類、住宅ローンの残高証明書などがあります。
確定申告の期限は通常、毎年2月中旬から3月中旬ですが、変更される場合もあります。
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まとめ
不動産売却により生じた譲渡損失は、譲渡所得税の課税対象外となり、給与所得などと損益通算することで税金を軽減できます。
譲渡損失に特例を適用するためには条件があり、確定申告が必要です。
必要な書類を準備し、指定された期限内に確定申告を行い、控除を受けましょう。
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